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傷病手当金制度
傷病手当金はどんな人が、どのような時にもらうことができるのですか。
傷病手当金は、いくらぐらいもらえるのですか。
手当てがもらえる期間はあるのですか。
たびたび休んでいるのですが、傷病手当は何回でも、もらえるのですか。
前回手当をもらってから5年なのですが、再発した場合もう一度もらえますか。
傷病手当金と障害年金は同時にもらえるのですか。
退職するのですが、傷病手当金は継続してもらえるのですか。
どうやって手続きしたらいいのですか。
傷病手当金はどんな人が、どのような時にもらうことができるのですか。
健康保険に加入している本人で(扶養家族ではだめです)、次の条件を満たしている人が対象となります。
病気やケガで療養中であること。精神科の病気も含みます。
病気やケガの状態から、現在の仕事ができない状態であること(労務不能)。
仕事を休み始めてから4日目から支給されます。ただし、3日間連続(公休、有給休暇も含む)で休んでいることが必要で、この3日間を待機期間といいます。
休んでいる期間中は、給料をもらっていないこと。会社によれば給料が支給される場合もありますが、その金額が傷病手当より多ければ、傷病手当の支給対象にはなりません。
健康保険の
任意継続
の場合も対象になります。
傷病手当金は、いくらぐらいもらえるのですか。
1日につき、その人の標準報酬日額の6割が支給されます。支給は通院、入院だけでなく、自宅療養の期間も含まれますが、支給されるのは、あくまで給料の支払いがない期間ですので、有給休暇で休んだ場合は対象とはなりません。
※標準報酬日額=標準報酬月額(月給)/30
手当てがもらえる期間はあるのですか。
あります。最大1年6ヶ月となります。それを過ぎると、病気やケガが治っていなくても支給停止となります。
たびたび休んでいるのですが、傷病手当は何回でも、もらえるのですか。
傷病手当の支給開始から1年6ヶ月の間であれば何回でももらえます。ただ、注意して欲しいことは、1年6ヶ月というのは、同じ病気で休む場合は、傷病手当をもらっていた期間の合計ではなく、支給開始からの期間となります。ただ、同じ病気でも原因が違う場合は、新たに支給の開始となります。
前回手当をもらってから5年なのですが、再発した場合もう一度もらえますか。
同じ病名、ケガでも前回の病気が治っていると判断されるなら、支給対象となります。医学的に同一性が認められる場合でもかまいません。傷病手当支給後に会社に復帰し、治療を受ける必要がなく会社勤務をしている期間がある程度あるのであれば、社会通念上、病気が治ったと判断されます(社会的治癒)。これ以後に病気になったとしても、新しい病気として見なされ、手当支給の対象となります。ただ、同じ病名であるということを理由に支給されないこともあるようなので、その場合は、主治医やその医療機関のソーシャルワーカーに相談し、社会的治癒状態であったことを主張しましょう。だいたいですが、内科的病気の場合は1年以上、糖尿病、結核や精神の病気は3年以上であれば社会的治癒とみなされています。
傷病手当金と障害年金は同時にもらえるのですか。
もらえません。傷病手当金をもらっていて、厚生障害年金および障害手当(一時)金をもらうようになった場合は、傷病手当を打ち切られます。ただ、障害厚生年金額を360で割った額が傷病手当金日額より少ない時は、調整支給として差額分が支払われます。また、障害手当金をもらった時は、傷病手当金の支給額が障害手当(一時)金の額に達するまでは傷病手当は支給されません。
退職するのですが、傷病手当金は継続してもらえるのですか。
次の要件をすべて満たしている場合は、退職しても引き続き支給されます。
健康保険に加入していた期間が、退職した日(被保険者であった期間)まで継続して1年以上あるとき。
退職までに連続して3日間仕事を休んだことがあるとき(待機期間が完成しているとき)。
実際に傷病手当金を受けた期間が、少なくても1日はあるとき、もしくは受けることのできる状態(手当て支給を請求すれば支給をうけれる)であるとき。
退職後に新しく発生した病気やケガは対象になりません。その場合は、雇用保険の傷病手当となります。また、傷病手当金を受けている期間に再就職した場合は手当ての支給は打ち切られます。
どうやって手続きしたらいいのですか。
職場の総務関係に、「傷病手当金申請書」があるはずですので、それをもらって、会社(事業主)の証明と医師の意見(就労できない証明)を書いてもらいます。それを、社会保険事務所か健康保険組合に提出して下さい。
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