ハートウォーミング
 

健康保険の任意継続制度

  1. 健康保険の任意継続制度とはどんな制度なのですか。
  2. 任意継続するために必要な条件は何ですか。
  3. 保険料はどうなりますか。
  4. 任意継続したときのメリットはありますか。
  5. 手続きはどのようにしたらいいのですか。
  6. 医師国民健康保険の准組合員だったのですが、任意継続はできるのですか。
  7. 「継続療養」制度とは何のことですか。
健康保険の任意継続制度とはどんな制度なのですか。

会社に勤務している人や公務員は、それぞれの医療保険に加入していると思うのですが、その事業所を退職したときには、通常、その健康保険の加入資格を失ってしまいますので、市区町村の国民健康保険に加入することになるのですが、2年を限度として引き続きその事業所の健康保険に加入することができる制度を「任意継続」といいます。


任意継続するために必要な条件は何ですか。

会社(事業所)を退職するまでに、継続して健康保険に加入していた期間が2ヶ月以上あることと、退職してから20日以内に申し出をすることです(船舶保険加入者はだめ)。


保険料はどうなりますか。

働いていた時の、約2倍になります。これは、働いていた時は、事業主と自分が半分ずつ、保険料を負担していましたが、それを全額負担しなければいけないからです。ただ、自分の退職時の給料(標準報酬月額)と会社(事業所)の健康保険に加入している従業員の給料(標準報酬月額)の平均の金額が少ない方に保険料率をかけたものが保険料となります。


任意継続したときのメリットはありますか。

保険料が約2倍になるのであれば、割高感を持ってしまうかもしれませんが、国民健康保険の保険料は前年度の所得から決められるので(正確にはその年度の住民税ですが、住民税が前年度の所得から決められるため)、あなたの所得が多かった場合には、場合によったら国民健康保険の方が保険料が高くなる場合もあります。そんな場合は任意継続にしたらいいと思います。ただ、退職、失業などにより現在の収入が前年度より少ない場合に国民健康保険料の減免制度もあるために、どちらの方の保険料が安いかは一概に言えません。ただ、精神科の医療機関にかかっている場合、恐らく
通院医療公費負担制度を利用している場合が多いと思うのですが、この場合、通常負担額は5%となるのですが、自治体によれば、国民健康保険であると、自己負担額がなくなる場合もありますので、医療機関のデイケアに毎日、行くつもりである場合とかは、国民健康保険にしておいた方が、有利になります。また、配偶者などの扶養家族になるという方法もあります。


手続きはどのようにしたらいいのですか。

退職した日の翌日(資格喪失日)から、20日以内に「任意継続被保険者資格取得届」を、管轄の社会保険事務所か、それぞれの健康保険組合に提出してください。書類は、会社の総務課においてあるはずです。


医師国民健康保険の准組合員だったのですが、任意継続はできるのですか。

個人経営の診療所の職員だった場合などは、医師国保の准会員になっていることがあるかもしれません。医師国保は保険料も安く、窓口での自己負担分も少なくてすみます。できるなら任意継続したいと思うかもしれないのですが、これも国民健康保険のひとつとなるので、任意継続はできません。


「継続療養」制度とは何のことですか。

事業所などの健康保険に加入中にかかっていた病気に関しては、退職後もその健康保険扱いにできる制度のことで、自己負担額が2割のままで治療を継続できるメリットがありました(国民健康保険の自己負担額は3割)が、健康保険の自己負担額が3割となった現在では、実質上意味のない制度となり廃止となりました。





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