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失業給付(雇用保険)制度

  1. 失業給付(雇用保険)とは何のことですか。
  2. どういうときにもらえて、手続きはどこでするのですか。
  3. 手続きに必要な書類を教えて欲しいのですが。
  4. どういうときにもらえないのですか。具体的に教えて欲しいのですが。
  5. 失業給付は、どんなふうに支払われるのですか。
  6. 失業給付の給付日数を知りたいのですが。
  7. 病気ですぐには働けないのですが、失業給付はもらえなくなるのでしょうか。
  8. 現在パート(短時間)で働いていますが、雇用保険をかけられますか。
失業給付(雇用保険)とは何のことですか。

会社の事業主は従業員を1人でも雇っていれば、原則として労働保険(雇用保険、労災保険)に加入しなければいけないことになっています。失業給付は雇用保険による給付で、労働者が失業した時に、生活を維持し再就職しやすくするための制度です。新しい仕事が見つかるまでの一定期間、生活の保障がされるというものです。ただ、保険ですので掛け金が必要ですが、それは労働者(月給の6/1000)と企業主(月給の9.5/1000)が負担します。


どういうときにもらえて、手続きはどこでするのですか。

雇用保険に6ヶ月以上加入しており、なおかつ離職日以前の1年間に(通算して)6ヶ月以上、雇用保険をかけていた場合にもらうことができます。また、本人が積極的に就職しようとする気持ちと、いつでも就職することができる状態(体力、環境など)で、積極的に就職活動を行っているにも関わらす、就職できない時に支払われるものです。しかし、これに関しては、そのような素振りをみせておれば大丈夫です。手続きはハローワークになります。


手続きに必要な書類を教えて欲しいのですが。

  1. 離職票(2枚あります)
  2. 雇用保険被保険者証
  3. 住所、氏名、年齢を確認する書類(住民票、運転免許証、国民健康保険証など、年金手帳や任意継続の健康保険証ではいけません)
  4. 振込み銀行の預金通帳(金融機関の確認印をもらった場合は不要)
  5. 障害手帳(あれば)
1〜3は、退職時に会社からもらえるものになります。障害手帳があれば、障害者等の就職困難者として、給付日数が多くなりますので、持っているなら忘れずに持っていってください。


どういうときにもらえないのですか。具体的に教えて欲しいのですが。

  1. 病気やケガのために、すぐには就職できないとき。
  2. 妊娠、出産、育児のために、すぐには就職できないとき。
  3. 定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき。
  4. 結婚により、家事に専念するとき。
  5. 自営業を始めたとき、もしくは、その準備を始めたたとき。
  6. 新しい仕事に就いた、もしくは決まっているとき(アルバイト、パートを含む)。
  7. 学業に専念するとき。
  8. 就職することがほとんど困難な職業や労働条件にこだわり続けるとき。
  9. 雇用保険の被保険者とならないような短時間労働のみを希望するとき。
  10. 会社の役員になったとき。
  11. 嘱託、顧問、相談役になっているとき。
  12. 家業の手伝いをしているとき。
  13. 塾や学校の非常勤講師をしているとき。
  14. 自分名義の店があるとき。
  15. 損害保険などの代理店登録をしているとき。
以上のような時には、失業給付が受けられないことになっているのですが、状態によっては、支給対象となる場合もありますので、自分で判断せずにハローワークで相談してみてください。


失業給付は、どんなふうに支払われるのですか。

  1. 雇用保険料を払っていた期間が長いほどもらえる期間が長くなすます。
  2. 一般の離職者よりも、障害者などの就職困難者か、解雇・倒産などによる離職者の方がもらえる期間が長くなります。
もらえる金額は、離職前の6ヶ月間の給料(賃金)によって変わってくるのですが、だいたい働いていた時の6〜8割ぐらいになります。最低保障額(日額)はパート(短時間労働者)の場合で、3190円、それ以外の場合は4230円となります。この金額が、所定給付日数分だけもらえることになります。ただ、有効期限は、離職後1年間となりますので、それを過ぎてしまうと、給付日数が残っていたとしても、もらえなくなりますので注意してください。離職票を持ってハローワークに行った日が受給資格決定日となり、その後7日間の待機期間をへて、支給開始となります。また、自己都合で退職した人は、給付制限が3ヶ月あり、これらの期間を含めて1年間となります。障害者の場合は1年以上雇用保険をかけていたら(働いていたら)、給付日数が45歳未満で300日、45歳以上で360日になりますので、早めにハローワークに行って手続きすることをおすすめします。


失業給付の給付日数を知りたいのですが。

離職理由、年齢、雇用保険をかけていた期間によって、いくつかのパターンがありますので、表にしておきます。障害手帳(級は関係無し)があれば、障害者などの就職困難者として認められます。

【一般の離職者】

10年未満10年以上
20年未満
20年以上
65歳未満90日120日150日

【障害者などの就職困難者】

1年未満1年以上
45歳未満150日300日
45歳以上65歳未満150日360日

【倒産・解雇などの離職者】

1年未満1年以上
5年未満
5年以上
10年未満
10年以上
20年未満
20年以上
30歳未満90日90日120日180日
30歳以上35歳未満90日90日180日210日240日
35歳以上45歳未満90日90日180日240日270日
45歳以上60歳未満90日180日240日270日330日
60歳以上65歳未満90日150日180日210日240日

【受給期間の特例】
所定給付日数が330日の場合:1年+30日
所定給付日数が360日の場合:1年+60日
所定給付日数が270日または300日で3ヶ月の給付制限を受けた場合:
(21日+3ヶ月+所定給付日数(270日または300日)−1年)に1年を加えた期間
所定給付日数が360日で3ヶ月の給付制限を受けた場合:
(21日+3ヶ月+360日−(1年+60日))に(1年+60日)を加えた期間



病気ですぐには働けないのですが、失業給付はもらえなくなるのでしょうか。

受給期間の延長という制度があります。「職業に就くことができなくなった状態が引き続き30日以上となったとき、30日目の翌日から1ヵ月以内」に受給期間延長申請をすることができます。期間は最大4年(1年+延長期間3年)まで延長できますが、病気で休んでいる間は、失業給付金は支給されません。この手続きには、延長理由を証明する書類が必要となってきますが、病気の場合は医師の診断書になります。病気以外でも、妊娠、出産、3歳未満の子供の育児、親族などの介護、事業主の命令で海外出張する配偶者に同行する場合などでも、受給期間の延長ができます。


現在パート(短時間)で働いていますが、雇用保険をかけられますか。

以前に比べると雇用保険が適用されやすくなりましたが、ただ雇用保険をかけるとなると、雇い主(事業主)も保険料を払わなければいけなくなるので、事業所によったら、雇用保険をかけなくてもよい条件で採用している場合もありますので、採用時に確認しておいた方がいいと思います。基本的には1週間の所定労働時間が20時間未満の場合は、雇用保険をかけなくてもよくなっています。





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