ハートウォーミング
 

税金を安くする制度

  1. 税金を安くする制度にはどんなものがあるのですか。
  2. 所得税の税金控除について知りたいのですが。
  3. 住民税の税金控除について知りたいのですが。
  4. 相続税の税金控除について知りたいのですが。
  5. 贈与税の税金控除について知りたいのですが。
  6. 自動車税の税金控除について知りたいのですが。
  7. マル優制度について知りたいのですが。
  8. 具体的にどの程度安くなるのですか。
税金を安くする制度にはどんなものがあるのですか。

税金を納める義務のある本人や、もしくはその家族が法律の定める障害者に当てはまる場合に、国や地方自治体に納める税金が安くなる制度であり、所得税、住民税、相続税、贈与税、自動車税などが対象となります。また、貯金等の利子にかかる税金が一定額まで免除されるマル優制度(少額貯蓄非課税制度)もあります。手続きには、ほとんどの場合、精神保健福祉手帳が必要書類になっています。


所得税の税金控除について知りたいのですが。

  1. 「特別障害者控除」:精神保健福祉手帳の1級の人は、1人につき40万円の控除を受けることができます。また、家族に精神保健福祉手帳の1級の障害者がいる場合にも、同様に40万円の控除を受けることができますが、この場合の家族(障害者)とは、配偶者もしくは納税者が扶養している親族のことになります。ただし、障害者本人の年間所得が38万円以下であることが条件となります。
  2. 「障害者控除」:障害の程度が精神保健福祉手帳の2、3級の場合は、一般障害者の対象となり、1人につき27万円が控除されます。
  3. 同居特別加算:納税者の家族が特別障害者(手帳1級)に該当し、なおかつ同居している場合は、特別障害者控除の40万円に加えて、1人につき同居特別障害者の控除として35万円が加算されます。


住民税の税金控除について知りたいのですが。

  1. 本人またはその家族が障害者で精神保健福祉手帳1級の場合は、1人につき30万円、2、3級の場合は、1人につき26万円が控除されます。
  2. 【同居特別障害者加算】:精神保健福祉手帳1級に該当する障害者が同居している場合に、住民税の障害者控除30万円に加えて、26万円の特別障害者控除を受けることができます。
  3. 障害者本人の住民税非課税:精神保健福祉手帳(1〜3級)を持っている障害者本人であって、分離課税とされる退職所得を差し引いた所得が125万円以下の人は住民税が非課税(支払い免除)となります。


相続税の税金控除について知りたいのですが。

精神保健福祉手帳の1級に該当する障害者は、法定相続人として相続または遺贈された財産に対して、70から財産取得者の年齢を引いた数に12万円をかけた額が相続した財産から差し引いて相続税が計算されます。
例1 手帳1級、25歳で1000万円の相続税の対象となる財産を取得した場合
1000−(70−25)×12=460(万円)についてのみ相続税がかかります。

精神保健福祉手帳の2、3級に該当する場合は、70から財産取得者の年齢を引いた数に6万円をかけた額が相続した財産から差し引いて相続税が計算されます。
例2 手帳2級、25歳で1000万円の相続税の対象となる財産を取得した場合
1000−(70−25)×6=730(万円)についてのみ相続税がかかります。


贈与税の税金控除について知りたいのですが。

精神保健福祉手帳の1級に該当する障害者の親が、子供の将来のために、財産を安全、有利に残す方法として「特別障害者扶養信託契約」という方法があります。これは、財産を信託銀行に委託し、将来、障害を持つ子供が生活、療養で必要になったときに、定期的に支払ってもらう制度で、6000万円まで贈与税の非課税対象となります。


自動車税の税金控除について知りたいのですが。

正確には、「自動車税」と「自動車取得税」の減免制度があります。自動車税は、自動車の所有に対して毎年課税される都道府県税であり、自動車取得税は自動車を購入したときに課税される都道府県税のことです。対象は、
  1. 精神保健福祉手帳1級の人もしくは家族(障害者1人につき車1台まで)
  2. 通院医療公費負担制度を受けている人
となります。申請書類は、
  1. 減免申請書
  2. 精神保健福祉手帳(1級)
  3. 運転免許証(家族運転の場合は家族の運転免許証)
  4. 自動車税等にかかる生計同一証明書(家族運転の場合と、障害者が18歳未満の場合)
  5. 通院(通学、通所、通勤)証明書(家族運転の場合と、障害者が18歳未満の場合)
  6. 住民票(家族運転の場合)
  7. 車検証
  8. 納税証明書
  9. 印鑑
を持って、
普通車 自動車税事務所もしくは県税事務所
軽自動車 市町村役所

に行けば手続きができます。ただ、自動車税の納付期限が5月31日になるので、それまでに手続きをしなくてはいけません。ただ通常、納税通知書が送られてくるのは、5月頃となりますが、納税通知書が送られてきていなくても、4月の中旬には、手続きができるようになりますので、早めの方が窓口がすいています。また、「自動車取得税」に関しては、新規登録、新規検査、移転登録をする際に、30日以内に自動車税事務所に払わなければいけないのですが、税申告書も必要となりますし、ほとんどの場合は自動車販売会社が代行してくれますので頼んでみてください。


マル優制度を教えてください。

マル優制度とは少額貯蓄非課税制度のことであり、通常、銀行などの貯金等の利子には20%の税金がかかることになるのですが、障害者であることを証明する公的な書類(障害手帳、障害年金証書など)があれば、その税金を元金350万円までは非課税とする制度です。また似たような制度として、特別マル優(マル特)という小額公債非課税制度や、非課税郵便貯金制度があり、それぞれ限度額が350万円まで利子が非課税となります。全ての制度を全部使うと、計1050万円まで利子を非課税にすることができます。申請用紙は各金融機関にありますので、手帳、年金証書などを持っていき手続きをしてください。


具体的にどの程度安くなるのですか。

税金は前年の収入や住んでいる地域家族の形態などでそれぞれ違ってきますし、手帳の等級によっても違ってきます。例えば、前年の収入が300万円で手帳の等級が2級(3級)だとします。所得税率が10%、地方税率が5%と計算すると、
所得税:27万×0.1=2万7千円
地方税:26万×0.05=1万3千円
となり、合計で年間4万円税金が安くなります。また、配偶者が働いていて年収300万円だとすると、家計全体で考えた場合、さらに4万円税金が安くなることになります。実際に自由に使えるお金が4万円増えるとなると大きい金額になりますので、ぜひ申告することをお勧めします。ただ、注意しておかなければいけないことは、前年の12月31日現在で手帳を持っていること(交付日であり申請日ではありません)が条件となりますので、もし手帳の申請を考えているのでしたら、11月中には申請しておく方が安心です。





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