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障害者の諸手当制度

  1. 特別障害者手当はどんな制度なのですか。
  2. 経過的福祉手当とはどんな制度ですか。
  3. 特別児童扶養手当とはどんな制度ですか。
  4. 障害児福祉手当とはどんな制度ですか。
特別障害者手当はどんな制度なのですか。

この手当は、「日常生活において常時特別な介護を必要とする20歳以上の在宅重度障害者」に支給されるもので、障害年金と同時にもらうことができます。ただ、障害手帳の1,2級、障害年金の1,2級程度の人でも、障害が重複していたり、「常時特別な介護」が必要な状態でないと、この手当が支給されるのは難しいようです。手帳を持っているだけでは支給は難しく、申請には医師の証明が必要となってきます。また、支給条件として、
  1. 社会福祉施設、国立療養所に入所している人。
  2. 病院または診療所に3ヶ月以上入院している人。
  3. 本人または扶養義務者の所得が一定の限度額(市区町村によって違ってきますが、東京都の場合は331万円(扶養家族が0の場合)以下)を超えている人。
は支給を受けることはできません。支給額は月額26,620円で、2、5、8、11月に支給されます。申請は所定の申請用紙と医師の診断書を必要になりますので、市区町村の福祉課に問い合わせてみてください。


経過的福祉手当とはどんな制度ですか。

1986年まで福祉手当を受給していた20歳以上の障害者で、障害基礎年金などの公的年金や特別障害者手当を受けていない人に、経過処置として従来の福祉手当が支給されます。支給される条件として、所得制限があり、施設や国立療養所に入所している場合も支給対象にはなりませんが、病院に3ヶ月以上入院していても受給できます。支給額は月額15,500円になります。


特別児童扶養手当とはどんな制度ですか。

20歳未満の障害児で、障害手帳や障害基礎年金と同じ程度の障害を持っている人の父母または養育者に支給されます。申請には医師の証明書が必要となってきます。また、20歳になったら、障害基礎年金がもらえるようになりますが、同時にもらうことはできませんので、20歳になると、すぐに申請をして、障害基礎年金に切り替えるようにしてください。支給額は、重度障害児は51,100円、中度障害児は34,030円となります。支給は4、8、11月に分けて支払われます。


障害児福祉手当とはどんな制度ですか。

20歳未満の障害児で、日常生活で常時介護が必要な場合に支給されます。特別児童扶養手当を受けている障害児の中でも、特に重度の障害児に支給されるもので、医師の証明が必要となります。支給条件として、施設に入所している場合は支給されませんし、所得手当もあります。支給額は月額14,480円で2、5、8、11月に支給されます。詳しくは市区町村の福祉課に問い合わせてみてください。





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