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生活保護制度
生活保護制度とはなんですか。
役所の対応が冷たく、申請までがしんどいと聞きますが。
具体的に、どのような援助があるのですか。
一時扶助とは、なんのことですか。
生活保護費は、住んでいる場所で違ってくるのですか。
生活保護費は、結局いくらぐらいになるのですか。
障害者加算とは、どの程度の障害であればもらえるのですか。
税金や保険料はどうなるのですか。
手続きは、どうしたらいいのですか。
生活保護の基本原理を教えて下さい。
申請に行くと、細部にわたって聞かれるとのことで嫌なのですが。
福祉事務所の担当者の質問には、すべて答えないといけないですか。
申請手続き後の流れを教えてください。
保護費の受け取り方は、どうなりますか。
生活保護の担当者は何をしてくれるのですか。
ひとり暮らしがしたいのですが、生活保護はどうなりますか。
親、兄弟、親戚の援助は絶対義務なのですか。
持ち家などの資産や貯金、住宅ローンがあると保護が受けれないのですか。
生活保護になると、車や電化製品はどうなりますか。
アルバイトなど、何か収入があった時、保護費はどうなるのですか。
精神科以外の病気で、お医者さんにかかった時はどうなるのでしょうか。
アパートが古くて引っ越したいのですが。
入院したら、今住んでいるところの家賃はどうなりますか。
生活保護制度とはなんですか。
病気やケガなどで働けなくなったり、高齢や障害のために生活に困った時に、憲法で定められた最低限の暮らしを保障する制度のことです。だから、生活保護を受けることで負い目を感じたり、受けることを遠慮する必要は全くなく、私たちが、当然利用することができる権利として考えることが必要です。
役所の対応が冷たく、申請までがしんどいと聞きますが。
理由として考えられることは、国や自治体が生活保護を受ける人を減らしたいと考えているため、現場の職員に対して締めつけを行っていることが考えられます。申請がなければ、受給者は確実に減るので、申請前の段階で、いろいろと突っ込んでくるからです。また、役所の人事異動により、生活保護制度に詳しくない職員が対応しなければならないといったこともあるかも知れません。ただ、大切なことは、申請しなければ受給はできないということです。申請までに、役所の職員にいろいろ言われたとしても、「お金をもらうことは、しんどいこと。」と考えて、あきらめないことが大切です。そのためには、自分ひとりではなく、保健婦さん、病院職員、作業所職員、相談者などと一緒にすすめていくことも必要になってきます。
具体的に、どのような援助があるのですか。
生活扶助:食べるもの、着るものなど、普段の生活にかかる費用。
住宅扶助:家賃や地代、家の補修などにかかる費用。
教育扶助:義務教育に必要な学用品代、教材費、通学用品、給食費などの費用。
医療扶助:入院、通院費、治療に必要な補装具、入院のための移送費や通院交通費などの費用。
出産扶助:出産にかかる費用。
生業扶助:小規模な事業を始めるのに必要な資金や手に職をつけるための費用。および、仕事に就くために直接必要な費用(服などを買う費用)。
葬祭扶助:葬式の費用。
介助扶助:介護保険の対象になっている65歳以上の人に、介護サービスが給付されます(通常の1割負担分が支給されます)。
収入によって違ってくることもありますが、基本的には、この中でその人に必要な扶助を組み合わせて支給されます。
一時扶助とは、なんのことですか。
初めて保護を受けた時、入退院の時や出産、入学の時は一時的に、まとまった生活用品が必要になる場合があります。そのような場合に支給されるもので、金銭給付(費用限度額があります)や現物給付があります。また、毎年年末に全員に給付される期末一時扶助があります。
生活保護費は、住んでいる場所で違ってくるのですか。
違ってきます。各地域の生活実態(地価・物価など)に応じて、厚生労働大臣が最低生活費の基準(保護基準)を決めています。この基準は、保護を受ける人の年齢別、世帯構成別、所在地別に分けて決められています。
生活保護費は、結局いくらぐらいになるのですか。
詳しくは、保護基準で決められていますが、基準額は、だいたい一般勤労者世帯の70%弱程度となっています。
障害者加算とは、どの程度の障害であればもらえるのですか。
障害者手帳および年金(1級、2級)の人に支給されます。居住地によって多少の違いがありますが、金額(1級地の場合)は1級で26,900円、2級で17,930円になっています。また、障害手帳や障害年金を受けてなくても、それと同じ程度の状態であるという診断書があれば、障害者加算をつける場合があるので、主治医か医療機関のソーシャルワーカーに相談してみて下さい。
税金や保険料はどうなるのですか。
生活保護を受けていると、税金や公的料金は免除になります。具体的には、市・県民税、固定資産税、清掃手数料、上下水道料、保育料、国民年金保険料、NHK受信料、交通災害共済掛金などが免除になります。また、県・市区町村によっては、バス乗車料、無料入浴券、夏冬の慰問金(見舞金)などの、生活保護法以外のサービスの制度もある場合があるので、生活保護窓口で尋ねて見て下さい。
手続きは、どうしたらいいのですか。
原則は、本人の申請により開始されます。ただ、入院などにより本人が申請に行くことができない場合は、本人の家族や親戚の人でも構いませんが、それ以外の全くの他人に申請してもらうことはできません。ただ、病院や民生委員などからの連絡があれば、福祉事務所から申請者のところまで出向いてくれますので、連絡してもらうように頼んでみるといいと思います。また、「職権保護」という制度もあり、動けないほど衰弱しているなど、申請できない事情がある場合は、福祉事務所の権限で保護を行うこともできますが、この場合は、衰弱のために餓死することのないようになど特別な場合に限られます。
生活保護の基本原理を教えて下さい。
【無差別平等の原理】
以前は、勤労怠慢、素行不良などの理由で保護を受けることができないことがありましたが、現在は、保護の用件さえみたせば、人種、信条、性別、社会的地位、身分などで差別してはならないという原理。
【最低生活の原理】
憲法に定められているように「健康で文化的な生活水準を維持できるもの」として、一般国民の生活水準と関連して「ある程度の生活水準」は確保されなければいけないという原理。
【補足性の原理】
各自が最善の努力をして、なおかつ生活に困ったときに、はじめて保護が行われるという原理。つまり、利用できる自己の能力や資産、家族の援助、他の法律や制度を利用(他法優先の原理)したとしても、なおかつ最低生活ができないときに、はじめて受けることができるという原理。
申請に行くと、細部にわたって聞かれるとのことで嫌なのですが。
申請に行くと、これまでの生活のこと、家族のことなどを根ほり葉ほり聞かれ、嫌な思いをすることが多いようです。資産や収入があるのに、不正に受給しようとしていないかとか、受給しなくてもよい手段が他にないかということを強調されて、結局、申請書類をもらえなかったということがあるようですが、申請しなければ、受給はできません。そこは、忍耐強く対応していかなければいけません。例え、権利であったとしても「お金をもらうことは、しんどいこと。」と考えて堂々と申請していく必要があります。申請すれば、審査結果で、保護が受けれないという結果がでたとしても、不服申し立てを行うこともできるため、申請手続きをするということは重要になってきます。保健婦さんや医療機関のケースワーカー、精神保健福祉士、作業所職員、生活支援センター職員などに相談し、一緒に行ってもらうということも考えてみて下さい。
福祉事務所の担当者の質問には、すべて答えないといけないですか。
申請の段階よりも、保護決定の「調査」段階では、かなりつっこんだ内容の質問をされます。生活の様子や収入、資産など過去から現在に至るまでのプライバシーに関わる質問もされます。すべての質問に答えなければいけないということはありません。分からないことは、「分からない。」でいいのですが、収入に関してなど、保護決定の重要な判断基準となるものに関しては、きちんと答えなければ、却下されることになるので注意して下さい。ただ、質問の内容や答に関しては、役所は守秘義務がありますので、他に知られるということは、絶対にありませんので、安心して答えるようにして下さい。
申請手続き後の流れを教えてください。
申請後は、担当の職員が申請者の家庭や、病院を訪問して、申請事項に間違いがないかどうか調査します。また、必要に応じて資産などの調査もしますが、保護決定は、原則として14日以内(長くても30日以内)と期限が決められています。保護が決定されると、「保護決定通知書」が送られてきて、その中に扶助金の金額や支払日なども記載されています。支給は、申請日にさかのぼって計算されています。また、保護が受けられない場合は、「却下通知書」が送られてきて、却下理由が書かれてあります。この決定に不服のある場合は、決定があったことを知った日の翌日から、60日以内に、知事に対して、審査請求をすることができます。さらに、その知事の裁決(審査結果)に不服がある場合は、厚生労働大臣に対して、30日以内に再審査請求をすることができます。
保護費の受け取り方は、どうなりますか。
保護費は、原則として毎月、月初めに福祉事務所が指定した銀行か、福祉事務所の窓口で受け取ることになります。ただし、生活保護の開始時や、福祉事務所の職員と面接時など特別の場合は、福祉事務所で直接受け取る場合もあります。
生活保護の担当者は何をしてくれるのですか。
生活保護が決定されると、福祉事務所の担当職員が決まりますが、その人を信頼して、生活で困っていることや心配事、自立に向けての援助をしてもらうことも大切なことであると思います。生活保護を受けると、正当な理由がない限り、保護を止められたり、減らされたりすることはありませんので、担当者が受給者を無視して画一的な指導や対応(処遇)をしてはならないことになっていますので、安心していろいろ相談してみて下さい。
ひとり暮らしがしたいのですが、生活保護はどうなりますか。
生活保護は世帯を単位として援助される制度(世帯単位の原則)なので、ひとり暮らしで世帯分離をすると保護を受けることは可能となります。未成年であれば、親に扶養の義務がありますが、成人していれば、ひとり暮らしで保護を受けることが可能となります。また、長期入院の患者さんの場合、世帯分離していかなければ、その世帯全部が自立できないという問題がありますので、世帯分離の制度が適用される場合があります。条件としては、配偶者がいる場合は、1年以上の入院で、さらに半年以上の入院が必要とされること、配偶者がいない場合は、半年以上の入院を要することが条件となってきます。
親、兄弟、親戚の援助は絶対義務なのですか。
扶養義務の取り扱いは、最近、厳しくなった部分でありますが、現在の法律では、民法上の扶養義務者(未成年の親)であっても、住まいや家計を一緒にしていない家族や親戚にまで、扶養義務を強要していません。特に兄弟などは、独立して別世帯を作っているのあれば、その人なりの生活があるわけで、その世帯の生活の余力の範囲で扶養すればよく、扶養を強制することに関しては断ることができます。
持ち家などの資産や貯金、住宅ローンがあると保護が受けれないのですか。
かならずしもそうであるとは限りません。例えば、宅地、家屋に関しては、現在、本人が住むために使用しており、処分するよりも保有している方が、その世帯(本人)の生活維持や自立助長に役立っている場合には、所有が認められます。貯金に関しては、世帯の最低生活費(ひとり暮らしアパート住まいで、13〜14万ぐらい)の二分の一程度は持っていてもよいということになっています。ただ、貴金属や株券に関しては処分しなければいけませんし、住宅ローンも原則的には認められていません。生命保険に関しては、保険料額が最低生活費(医療扶助を除く)の1割程度、解約時の払戻金に関しては、3ヶ月分程度が目安の基準となっています。
生活保護になると、車や電化製品はどうなりますか。
(携帯)電話やカラーテレビ、エアコンなどの電気製品は、その地域の普及率が70%を越えるものに関しては処分する必要はありません。車に関しては原則として認められていませんが、障害者が通勤や通院、通所などに使用する場合には、おおむね認められていますが、精神障害者に関しては、てんかんが該当となっています。
アルバイトなど、何か収入があった時、保護費はどうなるのですか。
お祝い金やお見舞金など、社会通念からみて収入とみなすのが適当でないとものは除きますが、働いて稼いだものに関しては収入とみなされます。それには作業所などでの工賃も含まれます。それ以外にも、年金や仕送りなども収入とみなされ、そのことを「収入認定」といい、保護費から差し引かれてしまいます。ただし、実費控除といって、社会保険料、所得税、通勤税、労働組合費などは収入から差し引くことができます。また、働くようになると、実際の生活費がかかるようになるために(通勤服など)、基礎控除といって、収入の大きさにより、一定金額が収入から控除される制度があります。また、障害者の福祉向上のために、自治体が定期的、もしくは臨時に支給する手当てに関しても、一人につき8000円以内であれば、収入としては認定されないことになっています。
精神科以外の病気で、お医者さんにかかった時はどうなるのでしょうか。
どんな病気でも、生活保護法の指定を受けたお医者さんであれば、無料で治療を受けることができます。その場合、「医療券」で受けることになるのですが、印鑑を持って福祉事務所に行き、「傷病届」を提出すると発行され、それを持って病院に行くことになります。夜間、休日などでも、後から発行してもらえますので安心してください。
アパートが古くて引っ越したいのですが。
住宅扶助の基準は、世間相場よりも低く設定されているため(13,000円以内)、地域によったら、とても住宅を確保することはできません。そのため地域によって、「特別基準」が設定されているのですが、金額はだいたい、その地域の第二種公営住宅の家賃を参考にして決められています。また、病気に悪い影響を与えるような環境の住宅であれば、そのために眠れない、抑うつ的になるといったことにもつながるので、主治医に相談し、意見書を書いてもらったうえで、福祉事務所に相談しにいくことも大切です。転居に合理的な理由があれば、「敷金」「移送費(運送費)」などの転居費用は支給されます。
入院したら、今住んでいるところの家賃はどうなりますか。
6ヶ月以内に退院できる見込みがあるのであれば、住宅費は出してもらうことができます。ただ、6ヶ月で退院できない場合は、3ヶ月を限度に期間延長することはできますが、それでも退院できなかった場合は、解約となってしまいます。その場合は、家財を預かる保管料が認められるのですが、それも入院から1年間迄となります。
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