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扶養共済(年金)制度
扶養共済制度では、親が亡くなった後、どれくらい支給されるのですか。
精神障害者(児)を扶養する親も加入することはできますか。
加入条件が知りたいのですが。
毎月の掛け金はいくらになるのですか。
共済金は障害年金と同時にもらうことはできますか。
申し込み書類には、どんなものが必要なのですか。
引越したときは手続きは必要ですか。
扶養共済制度では、親が亡くなった後、どれくらい支給されるのですか。
国の制度では、一口2万円で二口(計4万円)まで加入することができ、この場合、加入者(親、扶養者)が亡くなったり、重い障害を持ったときには、その月から障害者に対して、毎月4万円(一口2万円)の共済金が障害者の生涯にわたり支給されます。また、一年以上加入しておれば、親より障害者の方が先になくなったときには、加入期間に応じて、弔慰金(一時金)が支給されます。また、東京都にも別に同様な制度があります。
精神障害者(児)を扶養する親も加入することはできますか。
できます。将来独立が難しいと考えられる次の人が対象となります。
精神薄弱(遅滞)者(児)、知的障害者。
身体障害者(児)、身障手帳1〜3級に該当する人。
精神障害者(手帳の等級は関係なし)。または精神、身体に永続的な障害を有する人で、1,2と同程度の障害と認められるもの。
加入条件が知りたいのですが。
まず、障害者を現在扶養している保護者であって、以下の要件をすべて満たしていることが条件となります。
その道府県、指定都市に住所がある(国の制度)、もしくは東京都に住所がある(都の制度)こと。
扶養者、保護者の年齢が加入時の年の四月一日現在、65歳未満であること。
扶養者、保護者に特別の病気または障害がなく、生命保険に加入できる程度の健康状態にあること(東京都の制度では、加入申し込み前の6ヶ月間に連続14日以上の入院がないこと)。
などが条件となります。
毎月の掛け金はいくらになるのですか。
掛け金は収入が少ないほど、掛け金を減免する制度がありますが、都道府県、政令指定都市によって違ってきますので、詳しくは保護者の住んでいる市区町村の福祉課で相談してみてください。東京都の場合では、扶養共済1口分で35歳以下で3,500円で、段階的に上がっていき、60〜65歳では13,300円となっています(1998年10月1日改定)。
共済金は障害年金と同時にもらうことはできますか。
できます。障害年金と同時にもらうことはできるのですが、生活保護の場合は、収入と認定されてしまうので、生活保護費から共済金分が差し引かれてしまいます。
申し込み書類には、どんなものが必要なのですか。
加入申込書(用紙は市区町村福祉課にあります)。
保護者と障害者の住民票の写し(国の制度)、または住民票記載事項証明書(都の制度)。
申込者告知書(保護者の健康状態を調査する書類です)。
障害証明書(身障手帳、療育手帳、精神保険福祉手帳、年金証書証明書および医師の診断書など障害を証明できるもの)。
共済金を受け取る人が障害者以外の場合は、年金管理者指定届(都の場合は年金受取人同意書)が必要となります(受取人が障害者の場合は不要)。
以上をそろえて、市区町村の福祉課に提出してください。
引越したときは手続きは必要ですか。
国の制度では、加入者が他の都道府県、指定都市に移ったときは、転出前に必ず窓口で手続きをしてください。そうすれば住所変更後も継続加入することができます。
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