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老人医療制度
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- 高齢者の医療費助成制度はどのようなものなのですか。
- 高齢者の「医療受給者証」はどんな人がもらえるのですか。
- この制度を使いたいのですが、どうしたらいいのですか。
- 病院の窓口では、いくら払えばよいのですか。
- 収入判定の申請はどこにするのですか。
- 老人医療受給者証の手続きはどのようにしたらいいのですか。
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高齢者の医療費助成制度はどのようなものなのですか。
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国が行なっている「老人保健法・医療受給者証」と各自治体が独自で行なっている助成制度があります。国が行なっている制度は75歳以上対象のため、自治体が行なっているものは、65〜74歳までが対象となっている場合が多いようです。精神障害者は、通院医療公費負担制度があるために、それを申請すると、自己負担が5%となり、老人医療費助成制度よりも有利となりますが、これは精神病関連の病気にしか適用されなかったり、入院の場合も適用になりませんので、それ以外の病気および入院に関しては、高齢者の医療費助成制度を使うことになります。
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高齢者の「医療受給者証」はどんな人がもらえるのですか。
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社会保険や国民健康保険に加入している(健康保険の扶養家族も含む)満75歳以上の人が対象となります。また、65〜74歳の人でも一定の障害がある場合は、受けることができます。さらに昭和7年9月30日以前に生まれた人は、70〜74歳でも受給対象となりますので注意してください。
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この制度を使いたいのですが、どうしたらいいのですか。
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「老人医療受給者証」を健康保険証と一緒に病院および診療所の窓口で提出してください。
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病院の窓口では、いくら払えばよいのですか。
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所得に応じて、1〜2割の自己負担が必要になります。詳しくは表の通りです。
| 所得区分 | 一部負担 | 外来 | 入院および世帯の限度額 |
※実際にかかった医療費が 361,500円を超えた場合は、 その超えた分の1%を 72,300円に加算した額が 限度額となります。高額療養 費の申請は、4回目からは 限度額が40,200円になります。 |
| 一定以上所得者 | 2割 | 40,200円 | 72,300円(※) |
| 一般所得者 | 1割 | 12,000円 | 40,200円 |
| 低所得者II | 1割 | 8,000円 | 24,600円 |
| 低所得者I | 1割 | 8,000円 | 15,000円 |
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【低所得者II】 | 世帯全員が住民税非課税の人。
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【低所得者I】 | 世帯全体が住民税非課税であると同時に、世帯全体の所得が控除を差し引いた時に0になる世帯。
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【一定所得者】 | 社会保険の場合は、被保険者(本人)の標準報酬月額が28万円以上で、被扶養者の場合は被保険者(本人)が老人医療受給者でかつ標準報酬月額が28万円以上の人が該当します。国民健康保険の場合は、課税所得が124万円以上か、同一世帯に課税所得が124万円以上である70歳以上の者または65歳以上で老人医療受給対象者がいる場合になります。
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また収入を基準として判定する方法もあります。社会保険の場合は、老人医療受給者高齢者である被保険者(本人)と被扶養者の収入の合計で判定され、国民健康保険は、世帯(住民基本台帳上)の70歳以上および65歳以上で障害があり老人医療受給者の対象となっている人の合計の判定が行なわれます。例えばひとり暮らしの場合は、年間の収入が約450万円以上の人、また本人の他に老人医療受給者がいる老夫婦世帯の場合などは、637万円以上の年収の世帯が、「一定以上所得者」となります。
「一定以上所得者」は、窓口の自己負担が二割になるので、課税所得額や標準月報酬で「一定以上所得者」と認定されても、収入が基準より低い場合には、収入判定をしてもらうように申請しましょう。
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収入判定の申請はどこにするのですか。
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社会保険の人は社会保険事務所、国民健康保険の人は市区町村の国民年金課に申請することになります。例えば、夫婦の1人が既に老人医療費受給者で、障害を持つ配偶者が、今度65歳になり、あらたに老人医療受給者対象者になったときには、収入認定額が変わるので、申請が必要になります。1割負担の認定がされた場合、正規の申請期間内に申請できなかったやむを得ない場合を除いて、申請のあった翌月からの適応となりますので、判定に該当すると分かったら早めに申請をしましょう。
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老人医療受給者証の手続きはどのようにしたらいいのですか。
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支給年齢(75歳以上または障害があると認定された65歳以上の人)に達する誕生日の1ヶ月前までに市区町村の役所へ申請します。申請書類は、市区町村によって違ってくる場合もありますが、
- 申請書(市区町村窓口にあります)
- 健康保険証
- 住民票の写し
のようになります。
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