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保健福祉(障害者)手帳
精神障害者の手帳制度とは、どのようなものですか。
手帳でどのようなサービスが受けることができるのですか。
手帳のもらえる人は、どのような人なのですか。
どの程度の障害なら手帳がもらえるのですか。
判定は、どのようにおこなわれるのですか。
申請先はどこですか。
申請は本人でないとできませんか。
申請に必要な書類はなんですか。
手帳の有効期限はありますか。
申請に費用は必要なのですか。
手帳をとることによる不利益はありますか。
精神障害者の手帳制度とは、どのようなものですか。
精神障害を持つ人が「一定の障害がある」という証明がされると、手帳が発行されます。手帳があることで、いろいろなサービスを受けることができます。1995(平成七)年の障害者基本法の改正に伴なって、精神障害者も障害者としての位置づけがされるようになり、手帳の発行もされるようになりました。
手帳でどのようなサービスが受けることができるのですか。
等級により、受けれるサービスが違ってきますが、
税金(所得税、住民税、相続税、贈与税、自動車税など)の控除
生活保護費の障害者加算
通院医療費公費負担の申請用の診断書の免除
等が挙げられます。その他は居住地の都道府県、市区町村によって変わってきますが、いくつか挙げてみますと、
公営交通や民営交通の割引ないしは無料化
公営住宅の家賃の減免や優先入居
医療費の無料化および通院医療費の助成
水道料金の減免
入浴無料券の配布
無料タクシー券の配布
福祉バスや福祉タクシーの利用
社会復帰施設の通所者交通費の割引
公共施設利用料の無料化
映画館・民間観光施設などの利用割引
携帯電話利用割引
雇用保険の失業給付期間が延長されます(たくさんもらえます)。
などが挙げられます。詳しくは手帳交付時に居住地での受けることができるサービスの資料がもらえます。ただ、現状では、他の障害手帳(身体、療育)に比べると、利用できるサービスが限られているということも現実です。
手帳のもらえる人は、どのような人なのですか。
対象は、「精神疾患を有する者」で、具体的には、統合失調症、そううつ病、非定型精神病、てんかん、中毒性精神病、器質性精神病およびその他の精神疾患のすべてになります。この中で、精神障害のために長期にわたって、日常生活または社会生活への制約(障害)がある者が申請できます。ただ、「長期にわたり」ということであるので、初診から六ヶ月以降でなければ申請は出来ません。(申請から交付まで、約1ヵ月半かかります。)
どの程度の障害なら手帳がもらえるのですか。
障害に応じて、1〜3級の等級があります。
1級
:
「精神障害であって日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの」。具体的には入院中の人とか、通院中であっても、他人の援助なしには日常生活(食事、掃除等)が出来ない人などです。
2級
:
「精神障害であって日常生活が著しい制限を受けるか、または日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの」。具体的には、デイケアや作業所に通うことはできても、ときどき他人の助言や援助がないと日常生活がうまく過ごせない人などです。
3級
:
「精神障害であって日常生活もしくは社会生活に制限を加えることを必要とする程度のもの」。一般事業所で就労している人も含まれ、ほぼ一人で日常生活を送ることはできるのですが、ストレスがかかると不安定になる人が対象になります。
判定は、どのように行われるのですか。
申請時に提出しなければならない医師の診断書にもとづいて、都道府県知事や政令指定都市市長が精神保健福祉センターの意見を聞いた上で判定を行います。既に、障害年金を受給している場合は、その年金証書の写しがあれば、判定無しに交付されます。その場合、等級は年金の等級に合わせられます。
申請先はどこですか。
申請者の居住地の役所になります。申請用紙も役所にあります。まずは、問い合わせてみて下さい。
申請は本人でないとできませんか。
基本的には、本人が申請することになっていますが、家族、医療機関の職員が申請手続きの代行をすることができます。
申請に必要な書類はなんですか。
精神障害者保健福祉手帳申請書
診断書(精神疾患の初診日から6ヶ月以上経過したもの)
手帳の有効期限はありますか。
あります。2年間です。他の障害手帳(身体、療育)とは異なっています。これは、精神疾患の場合、症状や障害に変動がある人が多いということが理由になります。期限が切れる前までに、更新手続きが必要となります。
申請に費用は必要なのですか。
申請自体には、費用はかかりませんが、申請に必要な医師の診断書に費用がかかります。診断書には健康保険が適用されませんので、自己負担となります。金額は医療機関によって、違ってきますが、だいたい、5千円〜1万円ぐらいになります。
手帳をとることによる不利益はありますか。
特にありません。ただ、手帳をとることによって、自分が障害者であるということを認めることに対して不安があるという人もいるようです。ただ、手帳の有効期限は2年間ですし、自分が更新したくなければ打ち切ることも可能です。また、手帳を持っているからといって、提示(利用)が義務となるわけではなく、提示(利用)したくなければ、しなければいいだけのことであるので、交付してもらうことによる不利益はないと思います。
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