Re: 私が調べた情報と異なります。 追記 障害者手帳と障害者年金の等級判定基準は異なります。
by てつ 2008/7/8(Tue) 23:40 No.146 |
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Re: 私が調べた情報と異なります。 はじめまして、てつさん。 ご指摘ありがとうございます。 社会保険庁の公式の見解に関しては、「公式」にはその通りだと思います。 ですから正式なものに関しては、そのようにお伝えする必要があると思います。 ただ「公式」の見解と実際の現状とは、幾分違いがある場合も少ないないと思っています。 公式な(正式な)考え方だけを知りたい場合は、ネット上でも公的機関が運営しているサイト上の情報を 参考にすればいいだけですので、「ハートウォーミング」のような私的なサイトにおいては、 公式の見解だけでは知ることができない実際の問題等も必要に応じて取り上げています。 > 障害厚生年金3級になった人は、障害基礎年金より厳しく審査されたのではなく、診断書の内容が3級に該当する障害だったのではないですか? はい。公式にはその通りだと思います。 ただ、現状での障害年金を受給している人の等級別割合を比較してみると、障害基礎年金の1級対2級の割合に比べて、障害厚生年金の1級対2級の割合は極端に2級の人の割合が少なくなっています。本来、判断基準が同じであるならば、等級ごとの割合は障害基礎年金と障害厚生年金を比較した場合でも同じ割合にならないとおかしいはずです。 障害厚生年金の中で比べたとしても、1,3級と比較して2級の人の割合は極端に少なくなっています。もちろん異論もあるとは思いますが、一般的に障害厚生年金2級は一番受給しにくい年金であるということもできます。決して断言はしませんが、1級と2級の境目に比べて、2級と3級の境目はかなり曖昧になっているというのが現状だと思います。明確で具体的な判断基準が全てにおいて決めるということは不可能だと思いますから、最終的には審査するのも人の判断となるます。そして、審査する人も「人」ですから、心情的な問題として、障害基礎年金では3級はありませんから、2級がダメな場合は全くもらえないとうことになりまが、障害厚生年金に関しては、2級がダメでも3級なら大丈夫といった判断が全くないと言い切ることは決してできないと思っています。 ただ、このようなことは公式な見解としては決して出てこないものとなりますから、そういった部分にまで踏み込んでいる文章であると思っていただいたらと思います。
by ……… 2008/7/9(Wed) 00:44 No.148 |
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Re: 私が調べた情報と異なります。 長くなったので、続きです。 >支給額は障害厚生年金の方が間違いなく有利だと思います(初診日主義なので選択の余地はありませんが)。障害厚生年金3級と障害基礎年金2級だけの支給額の比較はあまり意味がないと思うのですが…。 これも上記の理由による結果を踏まえての記述になります。サイト上にも書いてありますように、初診日によって適用となる年金が決まるため、本来なら比べるということ自体がナンセンスな話となります。ただ、そういったことを分かったうえであえて、上記のような現状があるのであれば、障害基礎年金2級と障害厚生年金3級を比較することで、年金の受給の可否および等級が決定した後から考えた場合に、こうすればよかった、ああすればよかったという考えが出てこないようにするという意味があると思っています。つまり、初めから知っていて申請した場合と、後からいろいろな情報が分かってきた場合とでは、確実に前者の方がいいと思うからです。 > 年金の等級で障害者手帳の等級が決まることもないと思います。 はい。公式にはそうであると信じたいですね。 > 聴覚障害で手帳2級、年金1級になります。 聴覚障害の場合、手帳は身体障害者手帳になりますよね。身体障害者手帳は1〜6級まであり、手帳1,2級が年金1級、手帳3,4級が年金2級、手帳5,6級が年金3級に該当します。つまり、手帳2級、年金1級はそれに当てはまっていますよね。 それに対して、精神障害者手帳は1〜3級までしかありません。そして、その級がそれぞれ手帳の級に該当します。 また、手帳の申請には通常、医師の診断書が必要となりますが、もし障害年金を受給している場合は、その年金証書の写しがあれば、診断書は必要ありません。そして手帳の等級は年金の等級と同じとなります。 身体障害者手帳の等級と精神障害者手帳の等級が違っているので、一言で障害者手帳といっても難しいですよね。ただ、このサイトでは精神障害者のためのサイトとして運営しておりますので、どうしても精神障害者を中心とした内容になっております。 書き込みありがとうございます。 決して迷惑だとか思っておりません。これだけの文章を書いていただける方は、決してイタズラだとか嫌がらせだとかという気持ちは全くないと思っております。 「初めての方へ」にも書かせていただいているのですが、ここで読まれる方はこのような意見や考え方、いろいろな意見があるということ知ってもらって、最終的には自分自身で判断してもらうということが、当サイトの目的になっています。 ですから、削除のご希望とのことですが、できたら残しておいて欲しいと思っているのですが、如何でしょうか?
by ……… 2008/7/9(Wed) 00:45 No.149 |
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Re: 私が調べた情報と異なります。 追加です。 身体障害者手帳と精神障害者手帳の等級数の違いは、精神障害が身体障害と比べて明確な判断基準を設定することが難しく、細かく等級を分けることが難しいということが原因だと思っています。 つまり、精神障害の場合は、医師の診断書の記述のニュアンスや審査する人の判断のウェイトが、身体障害の場合と比べても大きくなるということになります。そうするとどうしても受給可否や等級に対して「どうして?」と思う人も多くなると思うのですが、そんな場合に、精神障害の場合は、こころにしんどさを持っている方々ですから、それに対して異議申し立てをするパワーがなかったり、そもそも「どうして?」と思うことなく結果を受け入れている場合が多くなると思っています。 そういった方が、あらかじめ必要な情報を持っていることは非常に大切なことだと思いますし、一般的なことだけではなく、実際はどうなのかという情報が時として非常に重要になってくる場合もあると思っています。
by ……… 2008/7/9(Wed) 01:27 No.150 |
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回答ありがとうございます 丁寧な回答ありがとうございます。 聴覚障害は具体的な数値があるので、数値が該当すると厚生・基礎で判定の違いはないようです。精神障害の場合は具体的な指標がないので、診断書の書き方で差が出たり、判定者の恣意的な判断の余地が大きいのでしょうか? 障害年金について調べていると無理解な人や、面白おかしく書いて不安を煽る等、気分の悪いサイトに多く出会いました。こちらでは丁寧に書いておられるので、誤りなのか?精神障害特有の状況なのか?と思いつつ、普段思うことを書いてしまいました。 書き込みについては、管理人様の良いようにお計らいください。 身体・精神とも困っている人の為の制度であってほしいですね。
by てつ 2008/7/9(Wed) 01:43 No.151 |
Re: 手続き 傷病手当とか障害年金とかを申請する時、ほとんどの人が初めてですし、トラブルはごく普通にありますよ。特に年金の方はトラブルが全くなくてすんなりと受給開始となればラッキーと思った方がいいぐらいじゃないでしょうか…(なんだかそれも変な話ですが…)。障害年金に関しては先日も視力障害の障害年金請求に関して逮捕とかされていましたよね。 どうしても、不正に(本当なら受けられないのに)受給しようとする人もいるので、厳しくなってしまうのだと思います。 ただ、KWさんの場合は、そんな人達とは違って、本当に必要でありかつ受給できる資格もしっかりとありますので安心してもいいと思います。ただ、掲示板だけの情報ではどうしても情報量が少ないため、得られた情報内での話になってきますので、一番いいのは受診している病院(診療所)にケースワーカー(精神保健福祉士)さんがいるのであれば、一度相談してみられてもいいのかと思います。制度に関しては自治体ごとに微妙に違ってきますし、その地域の情報を一番持っているのは、そういったケースワーカーさんになるからです。 さて、受給開始が6月の下旬ということであれば、6月の中旬ぐらいまでは会社に行っていたということでいいのでしょうか?それとも会社には行ってないけど、その期間は有給休暇として休んでいたということでしょうか? どちらにしても、会社に行っているか有給休暇の分は給料が出ていると思いますので、その期間分は傷病手当は出ないということになります(あくまで働くことができず、経済的に困っている場合という趣旨から…)。 仮に6月分が出ないとしたら、その場合は受給開始が7月からということになります(そんなケースがあるのかなあ…)。勤務していたのが6月までで傷病手当の開始が7月からというのはできないのではないかといった印象を持ってしまうこと思いますが、傷病手当制度は、健康「保険」の制度なんですよね。つまり今までにかけていた保険料からもらうことができるということですので、働くことができない状態になった日が(詳しく3連続の欠勤等いろいろ条件がありますが…)健康保険の被保険者であるならば、申請が遅れたとしても受給する資格はなくなりません。これは生命保険に入っていた人が亡くなって、遺族がその月はバタバタしていて保険金の請求ができなかったとしても、次の月になると請求できなくなるってことはないですよね。それと同じであると思ったらいいと思います。 それから、医師は医療の専門家(エキスパート)ですが、制度に関しては必ずしも専門家ではないということもあります。傷病手当にしても年金にしても受給できるようになるには医師の診断書が大きな意味を持ってくるということは間違いないですが、制度に関しても詳しい知識を持っているとは限りません。ただ、医師の経験上のこととして言っているのであれば、そちらの地域ではそのような傾向があるのかもしれません。 > 既に退職している7月以降もなんだかあやしい・・・とショックでした。 そんなことはないですよ。退職するまでそのような制度があると知らずに退職した場合でも、受給に必要な条件があるのであれば後からいくらでも申請できます。しばらくは働けるだけの元気がなく休養に専念するのであれば十分受給できる資格があるわけです。初めがもらえなかったからその後ももらえないということはありませんので安心してもいいのではないでしょうか。総務が6月下旬から開始になるというのであれば、その時点で受給要件がそろっているわけですので、制度上の受給要件によって受給できないということはないはずですから…。 詳しくは来週になったらわかると思いますが、今は、もらえなくなることはないとだけわかっておればいいと思いますよ。
by ……… 2008/7/6(Sun) 01:04 No.142 |
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Re: 手続き >さて、受給開始が6月の下旬ということであれば、6月の中旬ぐらいまでは会社に行っていたということでいいのでしょうか? そうですね。この病気を理由に休んだ事はそれまで一度もありませんでした。 総務でいうところの需給開始の日付からは、有休を3日使い(元々契約社員なんで有休少ないんです)欠勤が定休の土日をはさんで3日という事になっています。 病院は、地元で通うのに抵抗があったのと、会社に産業医がいましたが単独で相談にいったら所属長に怒られたなんてウワサもあったので、他県の都心の診療所まで通っています。ケースワーカーさんというのは、ちょっといるのかはわかりません。ケースワーカーさんというお仕事の人がいるんですね…?ぐらいの知識でして… とりあえずやれるだけの事はやろうと思います。ありがとうございました。
by KW 2008/7/7(Mon) 09:56 No.144 |
Re: 過眠症? はじめまして。狐さん。 HP寄らせていただきました。 なんかほんわかゆったりとした印象のHPですね。 お薬のこととかも詳しく書いておられてので、よくご存じなのだろうと思います。 なので、ここでいろいろ書いたとしても、そんなの知ってるよってことになると思いますが、他にも同じような状態の人も読んでいるかも知れませんので、ちょこっと書いておきますね。 夜寝るときにはお薬を飲んでいるのでしょうか? 飲んでいたとしても、マイスリーとかであれば、睡眠導入剤になりますので、効果は人によりますが2〜3時間でなくなってしまうと思います。その後、夢とかで何回も起きてしまうのかも知れません。もう少し効果が持続するものに変更してみたら夜起きることは少なくなるかも知れません。ただ、その分朝に睡眠効果も残ってしまう可能性もありますので、それは主治医とよく相談して…ということになるのではと思います。 悪夢を見て起きてしまうというのは確かにしんどいことだと思います。ただ、少し考え方を変えて、悪夢から覚めた時に、それが「夢でよかった〜。」という気持ちも多少あるのではないかと思います。現実の世界も、しんどいことや辛いこと逃げ出したいこともたくさんあるだろうとは思いますが、悪夢から覚めたとき「あ〜現実じゃなくてよかった。」と現実世界に帰ってきたことをささやかな喜びにしてみたら如何でしょう? 悪夢と比較するというのも変な話なのですが、その「悪夢の世界よりも現実世界の方がずっといいじゃないか。」って思うようにしてみれば、少しは現実の今の状況に幸せを感じられるようになるかもしれません。 せっかく(?)悪夢をみるのだったら、少しでも利用ちゃえ〜みたいな感じで…そんな簡単なことではないとわかってはいるのですが、発想の転換ってことで…。
by ……… 2008/7/6(Sun) 01:31 No.143 |
Re: はじめまして 法律的に決まっていたとしても、担当者の知識不足やモラル等で様々な場合があるようです。 簡単にいうと、現在の職場で傷病手当をもらったとしたら、次の職場にそのことが知られてしまうか? ということですよね。 一言で言うと、もし前の職場が具体的な傷病手当のことを次の職場に伝えたとしたら、それは個人情報保護法違反ですよね。 法律的にはそうであっても、それを知らない人が担当だった場合、伝えてしまうかもしれない可能性はあります。 法律違反だからといって、その時にKWさんがそのことを訴える元気があるかどうか?その時と言えば、つまり次の職場でも傷病手当を申請しようとしているときですよね。恐らくそれどころじゃないと思います。 さて、KWさんは、すでに退職されているのでしょうか?これからする予定なのでしょうか? すでに退職しているのであれば、健康保険はどうしていますでしょうか? 前の職場の任意継続でしょうか?国民健康保険に加入したのでしょうか? 傷病手当に関しては、あくまで「健康保険」の一制度ですから、今までの加入金に対して支払われるわけです。 つまり、傷病手当を受けている途中で退職した場合、必ずしも任意継続する必要はなく、国民健康保険に変更してもいいのです(傷病手当は期限まで継続して受けれます)。 通常は任意継続の場合、保険料が約2倍となりますので、ほとんどの場合、国民健康保険料より高くなります。 また、保険料は基本的に前年度の収入で決められますが、自治体によれば、今現在収入がなければ保険料を減免してくれるところもあるようですのでたいていの場合は国民健康保険にきりかえる場合が多いと思います。 > 再就職してまた手当てを受けるという話になった時、以前の保険組合の記録を確認される可能性はあるとの事でした。 これは、一番の理由として、傷病手当は同じ疾患では一度きりしか受けることができない。ということに関係しています。 極端にして分かりやすく説明すると、例えばKWさんが退職1か月前に傷病手当をもらい始めました。その後退職して1か月休養していたら元気が出てきたので、退職後、1か月で次の職場に就職しました(傷病手当は途切れます)。ただ、休息期間が短かったために、再就職後1か月で新しい職場に出勤できなくなり新しい職場で傷病手当を申請しました。 この場合、法律的には、前の職場での時の疾患が完治しておらずそれが再発したとみなされます。つまり、傷病手当は新しい職場からではなく、前の職場の健康保険組から出るのですね。 つまり、そういったことがないように(本来別の健康保険組合が払うべきもの)、新しい職場では確認をすることがあるということになります。 > 面接や入社時にそう言った記録が影響し障害となってしまうケースはあるのでしょうか 基本的に面接時は、自分が言わなければ相手は知る方法がありません。一般的に考えてみるとわかると思いますが、例え面接で前職場を聞かれたとしても(通常履歴書に書きますが…)、担当者が採用決定前に前の職場の健康保険組合に連絡してそのことを確認しようとしても、まず教えることはないです。それこそ個人情報保護法違反で訴えましょう。 入社後、上記のような理由で前の健康保険組合を確認されることもあるかと思いますが、基本的にひとつ前までしか確認されません。つまり、退職後、国民健康保険に一旦入っていたのであれば、ひとつ前の健康保険は国民健康保険になります。そうなると、その前の前職場の健康保険にたどり着く方法はないということになります(問い合わせたとしても前の健康保険組合がどこだったかを教えたら、これまた個人情報保護法違反です)。 ここまでくると、いっそのこと前職場を履歴書に書かなかったとしてもそれを新しい職場に知られることはまずないということにあります。雇用されてから履歴書に関しての虚偽記載で解雇に関しては、虚偽記載したことによって現在の仕事に著しく損害を与えた場合のみとなります(例えばタクシードライバーの募集に運転免許を持っていないのに持っていると記載した場合など)。もし、履歴書の空白期間が違和感なく埋まるので(理由)あれば、絶対に書かなければいけないものではないと思っています。 長くなりましたが、まずはごゆっくりお休みください。
by ……… 2008/6/24(Tue) 09:02 No.134 |
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Re: はじめまして 早急に、しかもこんなに詳しく説明して下さってありがとうございます。 退職届けは提出してありますが、まだ退職日は迎えておりません。保険の手続きは退職日に決める事になっていますので、調べたら金額的にも随分違いましたし、国保にしようと思います。 2年半働きましたのでさすがに空白にする事はできませんが、そうですよね、一般的に考えると心配のしすぎなんですよね。 今まで色んな人に助言をしてもらっても、それが心からのものだとわかっていても、なかなか自分の中で消化出来ずにいました。今回の退職も、それが積み上がっていった結果でした。こういう事が今後ないように、まずはしっかり休養しようと思います。 本当にありがとうございました。
by KW 2008/6/25(Wed) 09:17 No.135 |
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Re: はじめまして 退職したら、多少面倒でも、国民年金と雇用保険の手続きだけはしておいた方がいいと思います。 国民年金は経済的な面で不安であれば、とりあえず免除申請をしておいた方がいいです。免除されると、その期間は将来もらえる年金額が1/3になりますが(後で追納することもできます(10年間))、半額免除とかいろいろな種類がありますので、空白期間だけは避けた方がいいと思います。万が一、回復がおもわしくなく、傷病手当も終了してしまった場合に障害年金を受けたいと思った時、年金の空白期間があると受けれなくなる場合が出てくるからです。 もし、ご結婚されているのであれば、配偶者の第三号(扶養)になることもできます(保険料を払わなくても将来の給付額が減額されませんし、健康保険も配偶者の保険を使うことができます)。ただしこの場合は配偶者が国民年金ではなく厚生(or 共済)年金に加入している必要があります。 雇用保険は、傷病手当と同時には貰うことはできませんので、もし傷病手当が終了したときに続けてもらうことができるように手続きをしておきます。要約で書いておくと、失業保険は働く準備のために給付されるものですので、傷病手当をもらっている状態では働くことはできませんので、雇用保険ももらうことができません。ただし、雇用保険をもらう資格があるのは、退職後、約1年間となりますので、傷病手当が終了してから手続きをしに行ってももらうことはできません。 ですから、今は、静養中で働くことはできないけど、いずれ働く気でいるから、雇用保険をもらう資格を3年間に延長して欲しいという手続きをしておく必要があります。 そして、傷病手当が終了した時に、求職しようと思うので雇用保険の給付を開始してほしいと手続きをしに行きます。 雇用保険の給付を受けずに就職した場合は、就業手当金をもらうことができます。 これらの制度は、まあ保険みたいなもので利用する必要がないに越したことはないのですが、手続きをしておいた方が今をより安心して、そしてゆっくりと休めると思います。
by ……… 2008/6/25(Wed) 23:43 No.136 |
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Re: はじめまして 色々ありがとうございます。約3年前、私就業手当金をもらい損ねた事になりますね・・・ 今後きちんと働ける様、手続きをしっかりやろうと思います。 大変恐れ入りますがもうひとつ質問が・・・ 色々答えて下さった内容から行くと、傷病手当を受けている間、就職活動を始めても良く、就職出来てから、手当て金の打ち切りの連絡を保険組合にすれば良いのでしょうか。連絡は個人でするものですよね?期限とかはあるんでしょうか。 そんな事は申請時に組合に聞けば良い事ですが、退職日をまだ迎えていない事もあり、病状に起因するものですが不安で…もしご存知でしたら、お願い致します。
by KW 2008/6/27(Fri) 09:29 No.137 |
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Re: はじめまして え〜と。 杓子定規でいうと、働ける状態ではないから傷病手当をもらうわけですから、 就職活動するのであれば、傷病手当はいらないだろうってことになります。 ただ、就職活動するとすぐに職場がみつかるとは限りませんよね。 そうするとどうしても収入に空白期間ができてしまいます。 ですから、そこら辺は各自で融通を利かせてって感じでしょうか。 > 就職出来てから、手当て金の打ち切りの連絡を保険組合にすれば良いのでしょうか。 > 連絡は個人でするものですよね?期限とかはあるんでしょうか。 そうですね。期限に関してはよく知りませんが、連絡しないと振り込まれますので、 返還する手間が増えてしまいますよね。 ただ、そこら辺は元気になった時に調べたり電話したりして調べたらいいことだと思いますよ。 今、知っておかなければ不安になるという気持ちも分かりますが、 今、やっておいた方がいいことは、上で書いた「国民年金」と「雇用保険」だけだと思います。 それ以外のことは、後から知ったとしても全然困ることはないことになります。 それならば、後からでいいんですよ。 今はゆっくり休むことが大切だと思います。 調べたり電話したりして知っていて損になることはありませんが、 知れば知るほど、もっとたくさんの不安も出てくることもあると思います。 つまり際限がなくなってしまうんですよね。 将来、元気で働くために、「今」しなければいけないことは「ゆっくり休むこと」。 そして、調べる元気が出てきた時に、ゆっくりと調べていけばいのだと思いますよ。
by ……… 2008/6/28(Sat) 02:10 No.138 |
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Re: はじめまして そうですね、確かに就職活動する段階になってから気をつければいい事ですね(^^; ありがとうございました。まずは初期の手続き関係をしっかりやって、しっかり休みます。
by KW 2008/6/28(Sat) 06:33 No.139 |
Re: 返信 >現在、傷病手当を受けているということであれば、障害年金との同時受給はできませんので、まずは傷病手当を優先すればいいと思います。 とありますが、障害年金を受給できる要件を満たしているのなら障害年金の手続きは早めにした方が良い。 障害年金の手続きを後回しにしても、障害年金は、さかのぼって支給される場合があるので 傷病手当金を受給していた期間までさかのぼって年金支給された場合、傷病手当金を返金しなければならなくなるのですから。 麻痺などの症状固定の場合や人工透析の場合等であれば、初診日から1年半経過しなくても年金は受給できる可能性が高いのです。 後々傷病手当金を返金しないといけない手間を省くためにも、年金の手続きは早めにした方が良いと思います。
by Arc 2008/6/19(Thu) 23:12 No.131 |
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Re: 返信 傷病手当と障害年金のどちらを選ぶべきかということに関しては、 結論から言うとどちらでもいいということになります。 総額として受け取れる金額は変わらないからです。 つまり、傷病手当と障害年金を同時に受けた場合、傷病手当は障害年金分減額されます。 傷病手当単独の場合と傷病手当と障害年金を同時に受けた場合と比較すると、月額の受取金額は同じなわけです。 傷病手当は最大で1年半、途中で受給していない期間があっても期間の延長はありません。 障害年金を受給すると、受給が決定した場合、最短期間の場合で、 次の次の誕生月までとなりますから、最短期間でも1〜2年間は受給できることになります。 ケースバイケースだとは思いますが、精神障害の場合の多くは、初めは2年間+次の誕生月までとなると思いますから、 もし、更新時に却下された場合でも、傷病手当を受け取れる期間はほとんどない(全くない)というのが現状だと思います。 障害年金は最大で5年間さかのぼって請求することができますが、それは申請時にその手続きをした場合のみとなります。 つまり、さかのぼれる期間に傷病手当を受給していたのであれば、 障害年金申請時に、さかのぼっての請求をすることをしなければ、 傷病手当を返還する必要(手間)もありません。 仮に、傷病手当を受給している以前にまでさかのぼれるのでしたら、 さかのぼって申請して、そこで一括して受け取った年金の一部を傷病手当金の 返納分とすればいいわけですから、金銭的には変わりはありません。 > 麻痺などの症状固定の場合や人工透析の場合等であれば、初診日から1年半経過しなくても年金は受給できる可能性が高いのです。 確かにおっしゃるとおりですが、精神障害の場合はまずありえないと思った方がいいと思います。まず受け付けてもらえないと思います。 傷病手当や障害年金を受給しようと考える方々は、現在そして将来的な経済的な不安がある方がほとんどだと思います。 そして、特に精神的な苦しみを抱えている方にとっては、その不安が最大の敵となる場合も多くあります。 つまり、そういった不安やあせりが、どんどんと今の症状を悪化させてしまう結果となるのですね。 そのような場合に、今あせって年金の手続きをする必要がない(金銭的には変わらない)ということがわかると、 治療(療養)や休養に専念できます。そして傷病手当の受給終了したときに障害年金を受給する必要がないくらいにまで 回復しておれば問題ありませんし、もう少し休養が必要だった場合でも、 その時に障害年金の申請のことを考えても遅くないと思います。 そして、それが分かるだけで、ほんの少しあせりや不安が消えてくれたらいいなあと思い書かせていただきました。
by ……… 2008/6/20(Fri) 00:00 No.132 |
Re: 初めまして。 こんにちは、千迅さん。 リンクに関しましては、全然問題ないですよ。 掲示板に関しては、一時期「荒らし」行為がひどかったので、 1年間ほど閉鎖しておりました。2年前ほどだとちょうどその閉鎖中の時 だったと思います。 掲示板は再開したものの、なかなかサイト更新もできなくて、 中には古くなってしまっている情報もあったりして申し訳ないのですが、 今後ともよろしくお願いいたします…ね。
by ……… 2008/6/16(Mon) 22:13 No.130 |
Re: NO TITLE 服用している薬が違いました。 こんな単純なミスの連続です。 デパスではなくトレドミン25とリリフター錠5mg(ジェネリック薬品)です。 心療内科から処方していただいています。
by ちょうすけ 2008/5/16(Fri) 09:27 No.128 |
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